住宅用地と調整区域の違いについて
STAFF BLOG 2025-04-25
皆様こんにちは。
野川建設の営業担当の石川です。
最近は、住宅を希望されるお客様に土地探しも合わせてのご依頼をいただく機会が多いです。
今回はその中でもよく出てくるキーワード、「住宅用地」と「市街化調整区域(以下、調整区域)」の違いについて、簡単にご紹介したいと思います。
■そもそも住宅用地とは?
住宅用地とは、その名の通り「住宅を建てることを目的とした土地」です。
都市計画法の中で「市街化区域」と呼ばれるエリアの中にあり、基本的に建築の制限が少なく、自由に家を建てることができます。
水道や下水道、ガスなどのインフラも整っていることが多く、土地選びの際には安心材料のひとつになります。
■調整区域とは何か?
一方、調整区域とは「市街化を抑制するエリア」として定められた地域のことです。
つまり、「原則として家を建てられない土地」という位置づけです。
では絶対に建てられないかというとそうではなく、
・昔からその土地に住んでいる方が建て替える場合
・農家さんが家を建てる場合
・開発許可を得た上で建築する場合
など、条件を満たせば建築できるケースもあります。
ただし、これらには手続きや許可が必要で、通常の住宅用地に比べてハードルが高いのが特徴です。
■実際に見学してみて思うこと
現地を見に行くと、「この土地、安くて広い!」と思うことがあります。
ただ、その多くが調整区域であることも…。
価格だけで決めてしまうと、「建築できなかった」というケースもあるので、
土地探しの際には用途地域や都市計画の確認が非常に重要になります。
■まとめ
土地は見た目や価格だけでは判断できません。
「住宅用地」と「調整区域」では、建てられる条件が大きく異なるため、
購入を検討する際には、専門家に相談しながら慎重に進めるのがおすすめです。
弊社では、土地探しからご検討されるお客様も多くいらっしゃいます。
モデルハウスのご見学とあわせて、不動産に関するご相談も承っておりますので、
ご興味がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
「空気がうまい家」
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